2000年4月より、国は法律で新築の木造住宅について10年間の瑕疵保証を請負会社に義務付けました。請負会社が保証書を発行すれば済む話なのですが、問題はその請負会社の保証能力に関わってきます。例えば、その請負会社が途中で廃業してしまったりやむなく倒産してしまったりした場合(特に昨今は規模の大小に関わらず)に誰が保証してくれるのかという事です。 弊社では、2000年4月1日より日本住宅保証検査機構(略称JIO)に登録いたしました。この保証会社は登録してある会社にのみ依頼を受けると、お施主様と同じ視点に立って、住宅を建築基準法又は住宅金融公庫共通仕様書、JIOの設計施工基準をクリアしているかどうか専門の訓練された検査員が検査します。そして、地盤調査及び4回の現場検査を通し、合格したもののみ保証書を発行します。そして、万が一10年の間に基本性能に関わる重要部分に瑕疵が発生した時は、弊社が手直し工事を施しJIOがその費用の一定割合を負担します。万が一弊社が廃業等存続していない時は、JIOが指定する別の建設会社が瑕疵を手直しします。この場合JIOが全ての費用を負担し対応致しますのでご安心下さい。 |